ユナのモヤモヤblog@上海

やっとこさアメブロからはてなブログへ移行(中)。頑張って書いていこうと思います。

日本一時帰国と中国上海で離職後の手続きなど

 

あっという間に上海に戻ってきたので、ちょっと前のことですが、下書きそのままでアップします。

恨みつらみが入っているので、不快かもしれないです。ご了承ください。

 

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日本に帰国してます。

 
急な契約解除で次の職探し。
からの居留期限切れで帰国です。
 
なんとか次の仕事が見つかったので良かったですが、仕事を始めるまでにまた就業許可取得→Zビザで入国→工作証手続き→居留証取得と先が長い。
 
今まで4年間上海で働きましたが、新制度完全移行前に前回の更新だったため、まだカードの工作証になってない。
よってガチ新規の手続き。
ということは、無犯罪証明も学歴証明も必要で、ということは認証も必要。
時間もお金もかかる。
 
行くとき、引っ越しも移動も全部自己負担。
日系企業がケチで貧乏なのと、人材紹介会社もそういうの指摘してないのが悪。そもそも心が貧しい。
日本以外の企業は、引っ越し代も航空券も家が見つかるまでのホテル代も会社負担するのが普通。
でも、それでも来たい人を探せばいいと思っているのか、なんなのか日系企業だけこんな感じ。(一部きちんと考えている会社は、考えてやってくれてます。)
現地で中国人の採用も難しくなってるけど、それ以上に日本人の採用が難しくなっている。
 
私が働いていたのは日系独資の会社だったはずですが、本社もおかしいし、現地は完全に中国人の私営企業となっていて、今思えばろくでもない変な会社でした。(株主構成をよくよく、独資とは言えない内容だった。。。)
中国で働きたい日本人の紹介やってるのに、こんな事してたら現地で働きたい日本人なんて減る一方。
まあ現法のローカルスタッフは日本人いらないと思ってるんだろうけど。
 
先日読んだブログ。
彼の判断は正直で正しいと思う。普通に考えたら、この判断は正しい。
中国にきて働くって、他の海外で働くことよりも大変なことが多いと思う。
だからこそ、ほんとに現地で働いてくれる日本人を採用したいなら企業はもっと真剣に考える必要があると思う。
 
とりあえず、恨みつらみはこの辺にして、昨年の制度変更以降に職を変える際の注意点について、
私の経験もとに書きたいと思います。
(いつもの宣言で終わるパターンにはしたくないですが。。。。)
 
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●離職したらやること
①外国人就業証(昔の手帳のやつ)もしくは工作証(カードのやつ)のキャンセル手続きをする。
 
以前は転職先でまとめてやったほうがいいとか、いろいろな方法を聞いてましたが、「離職した企業が労働局にキャンセルを入れる」が正しい手続きのようです。
なぜならば、この手続きの後、公的な離職証明=外国人就業証迁移/注销证明が出されて、これがないと次の会社での就業許可手続きができないそうです。
この証明書は手続き後、私の場合は5営業日で出ましたが、工作証の友人はもっとかかると言っています。
次が決まっていれば離職後真っ先に手続きしたほうがいいです。
そうでない場合は、10営業日以内に届け出が必要だったかと。
これは離職した会社の総務の人とかに言ってやってもらいます。
 
②居留許可の種別変更
これも以前だとそのままにしてOKという認識だったと思います。
原則離職した際には、就業証も居留許可もキャンセルを入れることと以前から規定されていましたが、
居留期限が残っている場合、転職活動をしている場合など、そのままにしている人がほとんどだったと思います。
しかし、、現在新システムに移行し、我々外国人もすべて監視下にあります。労働局、出入国管理局、公安などのデータが完全にリンクしてワークしています。(多分銀行記録とか通話記録とかも見れるんじゃないかなと思う。。。)
なので、離職して居留許可をそのままにしていて、手続きを取るべき日を過ぎていると、容赦なく罰金や下手すると拘束されます。
許可されてない居留種別で滞在することは、オーバーステイになります。
離職日含め10営業日以内に手続きせよとなっており、1日でも過ぎるとオーバーステイ。違反の記録がもれなく付きます。
 
私は浦東の出入国管理局に行き手続きをしてきました。
離職日を含めというのを見落としていて、離職後10営業日のその日に手続きに行きましたが、1日オーバーで記録がつけられました。幸い罰金は科されませんでした。
パスポートに停留のシールが貼られて戻されます。手続きの日から30日が停留期間。この日までに出国が必要です。
もし、次の就職先が決まって、労働局の手続きがスタートできていれば延長できると言ってましたが、基本的に難しいのかなと思ってます。
 
③派出所に臨時居留の届け出をする
これ忘れがちですが、これしないと基本ダメ。
完全帰国するなら、困らないかもしれないけど、継続して中国にいるなら絶対必要。
・居留種別が変わったとき
・居留証の更新をしたとき
・長期滞在以外で入国したとき
 
長期滞在でもシールが新しくなったら届け出に行く!が原則のよう。
引っ越さなければ行かなくていいと思っていましたが、少なくとも現在は違うようです。
工作・就業の居留許可だったけど、更新が間に合わなくて別のビザで入国したという人も登録が必要。
これにより罰金になった人、危うく罰金取られるところだった人、近い友人だけでも聞いています。
ご注意ください。
 
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この後、私のケースです。
離職した企業と新しい企業の業種、従事する職種が違うので、新規の手続きとなりました。
業種職種が同じで、3か月以内に転職先で手続きをスタートできれば、単位変更で済むそうです。
 
帰国してから
・無犯罪証明書を取得
・卒業証明書を取得
・これらの認証手続き
などが必要。
 
とりあえず、今日はここまで。
また更新します。