ユナのモヤモヤblog@上海

やっとこさアメブロからはてなブログへ移行(中)。頑張って書いていこうと思います。

中国現地採用 離職する時に考えること

 

就業ビザのこと書くとか言ってて、下書きに放置のままのユナです。

 

先に、離職後の手続きとか、何すればいいのとか、みんな知っておいた方がいいので、シェアします。

 

まず、Zビザとか就業ビザとか言ってますが、現地採用の皆さんならご存知の通り、

ビザは入国の際に必要な物。

私たちがここで働く際に必要な物は、下記2つ。

①就業証(新しいものはカードタイプ、以前はパスポートと同じような冊子)

②居留証(居留理由:工作or就業)(パスポートに貼ってあるあれ)

 

基本大体1年ごとの更新だと思います。

この2つがないと、中国に合法的に滞在してお仕事ができません。

これらと同時に労働契約とかもろもろ必要ですが、そこは端折ります。

 

 

会社を辞めた後の手続きは何をしなきゃならないか?

①就業許可を離職日を含め10日以内にキャンセルします。

会社がやる作業です。

中国で転職する場合は、この操作の5営業日後に出る「離職証明」を忘れずに会社から受け取ってください。

そうでなくとも、受け取るべき公的書類ですので、受け取ってください。

 

②居留証も同じく、離職日を含め10日以内に手続きを取る必要があります。

以前は、法律上両方ともキャンセルする必要があると書いているものの、居留証はそのまま手続きしなくても大丈夫なケースが多かったですが、今回法律が変わって、システムも新しいものに変わって、この①と②はシステム上連動してます。

手続きを取るべき日を過ぎてしまうと、オーバーステイ扱いになってしまいますので、ご注意ください。

記録が残るし、オーバーステイ期間が長くなると容赦なく罰金とも聞いてます。

 

具体的には出入国管理局に出向いて、居留証を「停留」に切り替えます。

そうすると大体30日間の滞在が認められますが、これは出国すると無効になる物なので、ご注意ください。

 

普通に離職して日本帰国(もしくはさらにほかの国へ?)する場合は、粛々とこの手続きを進めたらよいですが、厄介なのは転職の場合。

また、転職先がもう決まっていたら、そこまで問題はないですが、離職日以降に職探しをする場合。

 

上海で実際に転職した人のケースによると、停留ビザがある期間中に、新しい会社の就業許可通知まで下りていれば、停留ビザの再延長が認められる。すなわち、出国してZビザを取って再入国する必要がないとのこと。

就業許可通知が出るまでは、少なくとも15営業日かかるものなので、そこまで計算した転職計画が必要ですね。

 

 

※基本的に上海のケースを元に書いてますが、過去はOKだったことがNGになっていることも多いので、関係機関に確認の上、ペナルティーを受けないように上手に手続きを進めましょう!

 

 

余談

中国人の場合、例えば解雇されたとかであれば、経済補償金も出て、「わーい!ちょっと遊ぼう!」とかできるのですが、我ら外国人はそうはいかない。ビザの問題が出てくるので、遊んでいる暇はないんですよね。。。

 

 

 

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