中国労働法と労働契約法はきちんと勉強しましょう
不幸な人が少しでも減るように、書いときます。
日本では、雇われてる側が弱い存在です。
しかし、中国では、労働法や労働契約法をはじめとする様々な法律で雇用される側が守られています。日本のように会社が一方的な理不尽を振りかざすことが難しくなっています。
しかし、、、
「試用期間であれば契約解除ができる」という労働契約法の第39条が独り歩きして、元々雇用される側が弱い立場という考えの無知すぎる日本人がこれを乱用してしまいます。
でも、ほんとにこれは無知すぎる危険な考えで、会社を危機に陥れます。
総経理、管理部門、人事部などに派遣されている駐在の方には、もっと中国語と中国の法律を勉強してほしいと思います。
労働仲裁で会社は負けます。
試用期間においても、客観的な根拠なしに契約解除はできません。
試用期間においても、客観的な根拠なしに契約解除はできません。
試用期間においても、客観的な根拠なしに契約解除はできません。
(重要なことなので、3回言いましたw)
なので、よっぽどのことが無い限り、一度雇った人を会社が何のリスクも取らずに解雇することはできません。
きちんと正当な手順と方法であれば、解雇ができます。
被雇用者は中国の法律で守られてますので、丸裸で解雇することはできないのです。
それ相応の償いを会社がしなければならない。
まあ、普通のことなんですけどね。
日本と韓国はむやみやたらに企業(甲方)が強い存在なので、そういう普通のことすら考えてないのでしょう。
第21条もちゃんと見てほしい。
基本的には労働契約を解除できません!
解除できますではなくて、一部の条項に当てはまるとき以外は解除できませんと法律にあります。
これは条例ではないです。法律です。
ほんとに、これを中途半端な形でやると、訴えられて負けます。
時間もお金もかかります。
日本人であれば、法律範囲内のことしか要求しないだろうけど、中国人で無茶苦茶やる人の場合、法律で保護された範囲以上のものを会社に求めてくるケースもありますよ。
もちろんありとあらゆる手段を使ってくるでしょう。
法律もちゃんとわかってるだろうし。
中国語と中国の法律は自分の身を守るためにも勉強した方がいいです。
普通に人事労務セミナーとか参加してたらわかるはずなんですけどね。
どんだけ不勉強かよ。
実際こういうことがありましたので、注意喚起したく、アメブロに書きました。
あと、北京市と上海市はすでに屋内で喫煙してはいけない条例が制定されています。
にもかかわらず、喫煙室を置いている日系企業は多く存在するようです。
喫煙室と普通に書いてある企業もあれば、喫煙禁止となっているのにその奥では堂々と吸えるようになっている悪質な企業まで。
特に、外資は厳しく見られてますので、ローカル企業は大きな問題にならなくても、外資の場合は従業員のビザ取り消しとかにもなるという情報も入って来てます。
(まあそんなレベルの低い駐在員ならビザ取り消されて帰った方がいいと思うけど。)
日本でOKでも、中国でNGのことをきちんと把握してないというのは問題外ですし、それをきちんと本社に報告できない責任者に問題あり。どんだけ社畜か。
本社にでたらめを報告して、会社が中国での法的責任を追及されることになったらどう責任取るのでしょうね。
中国語や中国のことを理解していないからこそ、軽くやってしまいがち。
奥さんが、会社から仕事禁止と言われているから大人しく守って、キャリアを捨てて専業主婦している一方で、旦那さんが法を犯していたら、、、
まあ、中国は想定もしないことがたくさん起こります。